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所定疾患施設療養費の算定状況

厚生労働省の規定に基づき、所定疾患施設療養費(Ⅱ)の算定状況について公表します。

令和4年度 算定状況(令和4年4月~令和5年3月)
病名 件数 治療日数 処置内容
肺炎 60 449 抗生剤(点滴・内服)投与
尿路感染症 47 351 血液・尿検査 抗生剤(点滴・内服)投与 点滴による水分補給
帯状疱疹 1 10  
蜂窩織炎 3 29  
令和3年度 算定状況(令和3年4月~令和4年3月)
病名 件数 治療日数 処置内容
肺炎 22 150 抗生剤(点滴・内服)投与
尿路感染症 41 287 血液・尿検査 抗生剤(点滴・内服)投与 点滴による水分補給
帯状疱疹 2 12  
蜂窩織炎 1 7  
令和2年度 算定状況(令和2年4月~令和3年3月)
病名 件数 治療日数 処置内容
肺炎 36 168 抗生剤(点滴・内服)投与
尿路感染症 54 331 血液・尿検査 抗生剤(点滴・内服)投与 点滴による水分補給
帯状疱疹 0 0  
令和元年度 算定状況(平成31年4月~令和2年3月)
病名 件数 治療日数 処置内容
肺炎 35 202 抗生剤(点滴・内服)投与
尿路感染症 59 361 血液・尿検査 抗生剤(点滴・内服)投与 点滴による水分補給
帯状疱疹 0 0  
平成30年度 算定状況(平成30年4月~平成31年3月)
病名 件数 治療日数 処置内容
肺炎 49 280 抗生剤(点滴・内服)投与
尿路感染症 69 406 血液・尿検査 抗生剤(点滴・内服)投与 点滴による水分補給
帯状疱疹 0 0  
平成29年度 算定状況(平成29年4月~平成30年3月)
病名 件数 治療日数 処置内容
肺炎 33 226 抗生剤(点滴・内服)投与
尿路感染症 45 263 血液・尿検査 抗生剤(点滴・内服)投与 点滴による水分補給
帯状疱疹 0 0  
平成28年度 算定状況(平成28年4月~平成29年3月)
病名 件数 治療日数 処置内容
肺炎 27 170 抗生剤(点滴・内服)投与
尿路感染症 69 396 血液・尿検査 抗生剤(点滴・内服)投与 点滴による水分補給
帯状疱疹 0 0  
平成27年度 算定状況(平成27年4月~平成28年3月)
病名 件数 治療日数 処置内容
肺炎 21 126 抗生剤(点滴・内服)投与
尿路感染症 61 370 血液・尿検査 抗生剤(点滴・内服)投与 点滴による水分補給
帯状疱疹 0 0  
平成26年度 算定状況(平成26年4月~平成27年3月)
病名 件数 治療日数 処置内容
肺炎 14 83 抗生剤(点滴・内服)投与
尿路感染症 46 282 血液・尿検査 抗生剤(点滴・内服)投与 点滴による水分補給
帯状疱疹 0 0  
平成25年度 算定状況(平成25年4月~平成26年3月)
病名 件数 治療日数 処置内容
肺炎 7 24 抗生剤(点滴・内服)投与
尿路感染症 64 397 血液・尿検査 抗生剤(点滴・内服)投与 点滴による水分補給
帯状疱疹 0 0  
平成24年度 算定状況(平成24年4月~平成25年3月)
病名 件数 治療日数 処置内容
肺炎 1 7 抗生剤(点滴・内服)投与
尿路感染症 32 178 血液・尿検査 抗生剤(点滴・内服)投与 点滴による水分補給
帯状疱疹 0 0  

算定条件

  1. 所定疾患施設療養費(Ⅱ)については、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する10日を限度とし、月1回に限り算定するものであって、1月に連続しない1日を10回算定することは認められないものであること。
  2. 所定疾患施設療養費(Ⅱ)と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
  3. 所定疾患施設療養費(Ⅱ)の対象となる入所者の状態は次の通りであること。
    1. 肺炎 
    2. 尿路感染症
    3. 帯状疱疹
    4. 蜂窩織炎
  4. 肺炎及び尿路感染症については、検査を実施した場合のみ算定できるものであること。
  5. 算定する場合にあっては、診断名及び診断に至った根拠、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診察録に記載しておくこと。なお、近隣の医療機関と連携した場合であっても、同様に、医療機関で行われた検査、処置等の実施内容について情報提供を受け、当該内容を診療録に記載しておくこと。
    また、抗菌薬の使用に当たっては、薬剤耐性菌にも配慮するとともに、肺炎、尿路感染症及び帯状疱疹の検査・診断・治療に関するガイドライン等を参考にすること。
  6. 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。
  7. 当該介護老人保健施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する内容(肺炎、尿路感染症、帯状疱疹及び蜂窩織炎に関する標準的な検査・診断・治療等及び抗菌薬等の適正使用、薬剤耐性菌)を含む研修を受講していること。ただし、感染症対策に関する十分な経験を有する医師については、感染症対策に関する研修を受講した者とみなす。

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介護老人保健施設 ハートフルもりおか

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